消防設備保守点検
消防法では、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。(定期報告について)
- 有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
- 点検は、6ヶ月ごとに行う機器点検と、1年ごとに行う総合点検とに分けています。
- 点検結果は、所定の様式に記入し、特定防火対象物にあっては1年に1回、その他の防火対象物にあっては3年に1回消防機関へ報告しなければなりません。
- 点検結果の報告をしない者、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留の刑に処せられるとともに、その法人に対して罰金が科せられます。
平成15年10月1日から施工された点検制度です。
- 1.収容人員が300人以上の建物
2.収容人員が30以上300人未満で特定一階段等防火対象物の建物 - 火災の予防に関する専門知識を有する防火対象物点検資格者が行います。 (この点検とは別に、消防用設備等の点検は従前通り行う必要があります)
- 1年に1回点検を行い、消防署に報告します。
- 点検結果の報告をしなかった者には、30万円以下の罰金又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰金が科せられることがあります。
建物の種類によっては、必要となる点検も変わってきます。自らで判断せず、ぜひ私たちプロにお任せください。